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遺言書の作成

山口の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

遺言書の作成 山口市

行政書士の先生、遺言書があれば私の死後に財産を寄付することはできますか?(山口)

私は山口在住の70代女性です。10年ほど前に夫を亡くし、今は地域の方々に支えてもらいながら山口で一人暮らしをしています。夫が生きていたころは地域活動に参加することなどほとんどなかったのですが、ひとり身になってから、山口にはさまざまな慈善団体があることを知り、その方々の活動のおかげで楽しく日々を過ごせています。

最近、終活について考えるようになりました。私には子供がおらず、財産を相続するとしたら姪っ子になると思うのですが、山口から遠く離れたところに住んでいてほとんど疎遠の状態です。姪っ子に相続させるよりも、今お世話になっている山口の慈善団体に全財産を寄付したいというのが私の希望です。行政書士の先生、今のうちに遺言書を書いておけば、慈善団体へ財産を寄付できるでしょうか?(山口)

遺言書を作成することで、遺産の寄付が可能となるでしょう。

遺言書は遺言者(遺言書を作成した人)の死後、財産を誰に渡すかについて記すものですが、財産の受け取り人に指定できるのは相続人だけではありません。相続人以外の人や、慈善団体などを指定することも可能です。財産を相続人以外の人に渡すことを「遺贈」といいますが、慈善団体に遺贈する旨を遺言書に遺すことで、死後の財産の寄付が可能となります。

遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、この中でも最も安心安全な遺言書といわれているのが公正証書遺言です。遺贈をより確実なものとするためには、公正証書遺言による遺言書作成をおすすめいたします。

実は遺言書にはさまざまな法的なルールが設けられており、そのルールに従って書かれていない遺言書は、法的に無効となる恐れがあるのです。
公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が遺言書の作成に携わります。それゆえ、法的に無効となる心配がありません。さらに遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されますので、遺言書を紛失する心配もなく、第三者に遺言内容を改ざんされるリスクも防ぐことができます。

また、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくこともおすすめいたします。遺言執行者とは、遺言内容を実現させるためにさまざまな手続きを行う権利義務を有する人物です。信頼のおける方を遺言書で指定しておき、その方に公正証書遺言を作成したことを伝えておくとよいでしょう。

最後に寄付先について、寄付をご希望されている山口の慈善団体の寄付受付状況も確認しておきましょう。団体によっては現金でなければ寄付を受け付けていないという場合もありますのでご注意ください。

相続・遺言の専門家である山口相続遺言相談センターでは、遺言書作成についてもお手伝いをしております。山口の皆様にとっていく遺言書を作成できるようサポートさせていただきます。山口の皆様、まずはお気軽に、山口相続遺言相談センターの専門家による初回完全無料相談をご利用ください。

山口の方より遺言書についてのご相談

2024年03月04日

遺言書の作成 山口市

家族間で相続トラブルが起きないよう、遺言書を作りたいと思っています。行政書士の先生、アドバイスをいただけますか。(山口)

私は山口在住の70代女性です。遺言書のことで、専門家である行政書士の先生にご助言いただきたく、ご相談させていただきました。

夫は若い頃に亡くなり、女手ひとつで子育てをしてまいりました。夫の死後、山口にある複数の不動産を相続したことと、私自身の退職金も受け取っているため、子供たちにしっかりと財産を遺してあげたいと考えております。子供は息子2人と娘1人ですが、それぞれ結婚して家庭もありますので、相続トラブルになるようなことは避けたいと思っています。円満に相続手続きを行うために、遺言書を遺すと良いと聞きました。行政書士の先生にアドバイスをいただけると幸いです。(山口)

お子様たちが円満な相続をできるよう、公正証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

遺言書は、被相続人(山口のご相談者様)が生前にできる最後の意思表示であり、“自身の持つ財産を、誰にどれだけ残すか”を記載できるものです。まずは、遺言書の種類についてご説明いたします。

【自筆証書遺言】
遺言者が自筆で作成した遺言書のことです。作成費が掛からないため手軽ではあるものの、民法960条「遺言の方式」により民法が定める方式に則っていない遺言書は無効となります。また遺言書の開封時には、家庭裁判所での検認手続きが必要なため、相続人にとっても手間や時間がかかってしまいます。

※2020年7月に施行された「自筆証書遺言書保管制度」により、遺言者が申請をすることで、自筆証書遺言書を法務局で保管することが可能になりました。この場合、相続開始後に家庭裁判所における検認が不要となります。

【公正証書遺言】
遺言者が遺産相続に関するメモ・必要書類を公証役場に提出し、公証人がその内容に基づき作成する遺言書のことです。作成手数料として費用は掛かるものの、法律実務に長年携わった学識経験者である公証人が遺言書を作成するため、より確実な遺言書を作成できる手段と言えるでしょう。

また、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、紛失・偽造のリスクを防ぐことにもつながるだけでなく、開封時の検認も不要です。

【秘密証書遺言】
現在あまり利用されていませんが、遺言者が作成(自筆以外も可)し、公証役場の公証人により遺言書があることを証明する方法です。公証人は遺言内容を確認しませんので、遺言内容を誰にも知られず作成することができますが、遺言書の形式が異なっていたり内容が不明瞭で不備があったりすると無効になってしまいます。

山口のご相談者様のように、お子様たちが円満に相続手続きをできるように遺言書を遺したいというご要望がある場合には、公正証書遺言での遺言書作成が最適ではないでしょうか。

今回でいえば、ご主人様から相続した山口にある不動産が複数あるとのことですので、遺言内容についても専門家のサポートを受けると安心です。現金や預貯金の金融資産と比べ、平等に分けることが難しく、日頃仲の良いご家族であったとしても揉める原因になりやすいからです。ご相談者様がお元気なうちに、相続や遺言に関する専門家のサポートを受けることが一番のトラブル回避につながるのではないでしょうか。補足として、遺言書には「付言事項」として、ご相談者様のお気持ちやお子様たちへの感謝、遺言内容の理由や説明などを記載することもできます。

ご相談者様のお子様たちに対する想いに寄り添い、山口相続遺言相談センターでは最適な遺言書作成をサポートいたします。また、山口近郊にお住まいの皆様に向けて、山口相続遺言相談センターでは初回無料相談も実施しております。遺言書作成や相続手続きについてお困り事やご相談がある山口の皆様、まずは初回無料相談をご活用ください。山口の皆様のお困り事を解決できるよう、山口相続遺言相談センターの専門家が親身にご対応させていただきます。

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