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山口の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

山口市 相続手続き

私は母の再婚相手の相続人になるか行政書士の方に伺います(山口)

私の両親は私が小さい頃に離婚しています。私はずっと母と山口市内で暮らしていましたが、ほどなくして母は山口市郊外に住む方と再婚しています。今は私も結婚して母とは離れて暮らしていますが、先日、その母の再婚相手の方が亡くなったとの連絡を受け、私も山口市の斎場でおこなわれた葬儀に参列しました。正直なところ、母が参列するように言ってきたので仕方なく行きましたが、私はその方とはほとんど会ったこともなく、どんな方かも分からないのに、母は私も相続人だからと半ば強制的に参列させられました。そもそも私は母親の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(山口)

ご相談者様がお母様の再婚相手と養子縁組をしていれば、相続人です。

子の場合、法定相続人となるのは、亡くなった方(被相続人)の実子か養子に限ります。ご相談者様がお母さまの再婚相手の方と養子縁組をしていれば相続人となりますが、そうでない場合は相続人ではありません。したがって、ご相談者様はまずお母さまに、亡くなった方と養子縁組をしていたかどうか確認する必要があります。もしもご相談者様が成人されてから再婚されたのであれば、成人が養子となるためには、双方が養子縁組届の届出に署名捺印を行わなければならないため、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身のご記憶にあるかと思います。

もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をしていた場合、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。

山口相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、山口エリアの皆様をはじめ、山口周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
山口相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、山口の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは山口相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。山口相続遺言相談センターのスタッフ一同、山口の皆様、ならびに山口で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

山口の方より相続についてのご相談

2024年05月07日

相続手続き 財産の名義変更 山口市

行政書士の先生、相続した不動産が遠方にあるのですが、現地に行かず相続手続きする方法はありますか?(山口)

父の相続において行政書士の先生に質問があります。
父が遺した財産には、わずかな預金と山口の自宅・土地のほかに、東北にも土地がひとつあります。遺産分割の結果、山口の自宅・土地と預金は母に相続してもらうことになりました。私は東北の土地を相続するのですが、曾祖父の代から引き継いではいるものの、全く活用されることのないまま残っているだけなので、売却しようという話になりました。
売却するためにはまず名義変更が必要だと思うのですが、相続手続きのためにはやはり現地に行かなければならないのでしょうか?山口からはかなり離れた場所にあるので、できれば現地に行かずに相続手続きを終わらせたいです。(山口)

現地へ行かずとも不動産の相続手続きはできます。

山口相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。ご相談者様のおっしゃるとおり、相続した不動産を売却するためにはまず名義変更が必要です。相続に伴う不動産の名義変更を「相続登記」といいますが、相続登記の申請先は、その不動産の所在地を管轄する法務局・支局・出張所です。山口の法務局で東北の土地の相続登記申請はできません。まずは法務省のウェブサイトで、相続する不動産の所在地を管轄する法務局を調べましょう。

次に相続登記の申請方法ですが、現地で申請する窓口申請のほかに、現地に訪問せず申請するオンライン申請郵送申請という方法があります。

窓口申請は、実際に現地の法務局に出向き、法務局の業務取扱時間内に申請をします。法務局の業務取扱時間は平日の日中ですので、この時間内に訪問しなければなりません。

オンライン申請は、パソコンに専用ソフト(申請用総合ソフト)をインストールし、登記申請書を作成、電子文書として登記所にオンライン上で送信する方法です。国内すべての法務局がオンライン申請を受け付けておりますので、どんなに離れた場所にある不動産であっても必要な費用や時間の差はほぼありません。

郵送申請は、作成した登記申請書を法務局へ郵送する方法です。郵送で申請が済みますので、現地に向かうための時間も旅費もかかりません。ただし、申請内容に不備が見つかった場合は差し戻されてしまうため、申請の修正ややり直しで何度も郵送することになる可能性もあります。窓口申請であればその場で指摘されすぐに修正できるような小さな不備であっても、郵送申請では都度郵送でのやりとりになってしまい、非常に手間がかかります。登記申請書の書き方には非常に細かいルールがありますので、細心の注意を払って作成するようにしましょう。
なお、返送を郵送で受け取るために返信用封筒を同封することと、郵便事故を防ぐために簡易書留以上の方法で郵送することも大切です。

相続手続きは非常に煩雑なものも多く、ご自身で対応することが困難な場面もあるかもしれません。相続手続きは専門家に依頼することも可能ですので、ぜひご検討ください。

山口相続遺言相談センターは相続に特化した司法書士と連携し、相続登記の手続きなど相続に関するあらゆる手続きを丸ごとサポートさせていただきます。山口にお住まいの皆様は、まずはお気軽に山口相続遺言相談センターの初回無料相談にて、相続に関するお悩みをお聞かせください。相続の専門家が親身になって対応いたします。

山口の方より相続についてのご相談

2024年04月03日

相続手続き 山口市

行政書士の先生、私の死後相続が発生した際に離婚した元妻は相続人になるのでしょうか。(山口)

山口在住50代男です。自身の相続のことで、行政書士の先生にお尋ねしたいことがあり、この度ご相談させていただきました。
私は20年ほど前に結婚をしていましたが、当時仕事がとても忙しく家族の時間を取ることができなかったため、早く子どもが欲しいと考えていた元妻との気持ちのすれ違いもあり、離婚を選びました。現在は、5年前に転職した先で知り合った同僚の女性と、山口で同居をしております。婚姻関係は結んでおりませんが、内縁の妻として彼女には日頃から支えてもらっています。
また、お互い子どもはおらず、あと数年で私は定年退職するため彼女と山口でのんびり余生を過ごしたいと思っています。ですが離婚歴があるため、彼女を遺して先に逝くことになった場合、彼女だけでなく前妻にも相続する必要があるのか心配になりました。 両親すでに亡くなっており兄弟もいないため、私の遺産はこれまで支えてくれた彼女にすべて遺したいと考えています。もしも前妻にまで私の相続が発生するのであれば、専門家である行政書士の先生にアドバイスをいただきたいと思っております。宜しくお願い致します。(山口)

 

ご相談者様の相続が発生した場合、20年前に離婚した前妻は法定相続人にはなりません。

山口のご相談者様がご心配されている前妻への相続の件につきましては、離婚されている場合相続人にはなりませんので、ご安心ください。前妻の間にもお子様がいらっしゃらないとのことですので、離婚前の関係性で相続人になる方はいないことになります。
さらに申しますと、現在山口で同居されている内縁の妻も相続人にはなりません。ご相談者様は、ご自身の遺産を内縁の妻に遺したい意向があるようですので、生前に対策を取る必要があります。

※法定相続人については、下記の通りです。
■配偶者 :常に相続人
■第一順位:子・孫 (直系卑属)
■第二順位:父母  (直系尊属)
■第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の法定相続人に該当する方が、山口のご相談者様にいらっしゃらない場合には「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用することで、財産の一部を内縁の妻が受け取ることができるケースもあります。しかしこの制度を利用したい場合、裁判所に申し立てをするのは内縁の妻です。またその申立てが認可されなければ、内縁の妻が財産を受け取ることはできません。そのため、ご相談者様が内縁の妻に確実に財産を遺したいのであれば、公正証書遺言で遺言書を作成し遺贈の意思を主張しておくことをおすすめします。
山口にお住まいで、相続・遺言に関するご質問やご相談がありましたら、山口相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。山口相続遺言相談センターでは、初回無料にて専門家による相談会を実施しております。山口近郊で相続・遺言の実績豊富な山口相続遺言相談センターにぜひお任せください。山口にお住まいの皆様のお悩みに寄り添い、サポートさせていただきます。

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