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相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人から一切相続を受け継がないことをいいます。

被相続人が多額の借金をしていた場合、相続放棄をすることで相続人は大きな損失を免れることができます。

被相続人の遺産には、プラスの財産とマイナスの財産があり、相続放棄をするとどちらの財産も放棄することになります。つまり、マイナスの財産がある場合は返済の義務も放棄することになります。

しかし、プラスの財産も放棄することになるので、慎重に検討をする必要があります。

なお、不動産など手放したくない財産がある場合は、限定承認といったプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法もあるので、相続人のご意向に沿った方法を選ぶことが大切です。

3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述

相続放棄を希望する場合、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄の申述」をする必要があります。万が一、提出書類の不備により、3か月の期間に間に合わなかった場合、自然とプラスもマイナスも相続する単純承認をしたことになります。

期限内に相続放棄の申述が難しい場合は、相続放棄の伸長の手続きにより期間を伸ばせるケースもありますが、受理されないこともあるので、まずは3か月以内に財産調査や手続きを進めておくことが大切です。

万が一期限が迫っている、もしくは伸長の手続きをしたい場合には専門家へご相談ください。

相続放棄が受理され、借金等のマイナスの財産を返済する義務がなくなった場合、債務者へ相続放棄したことを通知する必要はありませんが、トラブル回避のためにも、知らせて置く方が良いでしょう。

相続放棄が受理された旨の証明書の提示を求められた場合は、家庭裁判所に申請すると発行してもらえます。

遺産分割協議による事実上の相続放棄

一般的に相続放棄を行う場合、家庭裁判所へ申述します。

相続放棄は、家庭裁判所へ申述する以外にも、遺産分割協議の場で申し出る方法もあります。この申し出に、相続人全員が同意し、遺産分割協議書に署名押印することで放棄が成立します。しかし、債務者より借金の返済を求められた場合は応じる必要があります。

山口相続遺言相談センターの相続放棄に関するサポート

相続放棄に関するサポート

相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用の目安は、55,000円(税込)~となります。

山口相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

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