「相続税」という言葉は聞いたことがあっても、どのような税金で誰が納めるかについてはよくわかっていないという方も多いのではないでしょうか。
相続税とは相続や遺贈により相続財産を取得した人が納める税金です。ただし、すべての相続において相続税が課せられるわけではありません。
相続税には基礎控除額が設定されているため、被相続人の遺産総額を基準に債務等を差し引いたり過去の贈与分を加算したりして調整した額(以下、課税価格の合計額)が基礎控除額を超えなければ、納税は不要となります。
そのため相続税を納付すべきかについては、基礎控除額が重要な判断ポイントとなります。
こちらのページでは基礎控除額の計算方法を中心に、相続税申告の注意点についてお伝えいたしますのでご参考にしてみてください。
なお上記の「過去の贈与分」とは、相続開始前3年間に被相続人が今回の相続において財産を取得した人に対して行われた贈与分のことであり、相続税の計算の際には加算しなければならないため注意が必要です。
相続税における基礎控除額の算出
相続税申告が必要であるかを判断するために、まずは基礎控除額を確認しましょう。
基礎控除額は下記の計算式にあてはめて算出します。
【相続税の基礎控除額】
法定相続人の数の数え方には下記のルールがあります。
- 相続人に相続放棄をしたものがいたとしてもその放棄がないものとする
- 養子の人数の数え方には制限があり、相続人に実子がいる場合は養子1人まで、いない場合には養子2人まで含むことができる
すべての相続において基礎控除額は一定の額ではなく、法定相続人の数によって異なります。法定相続人の数が多ければ、その分だけ非課税枠が広がるということです。
課税価格の合計額よりが基礎控除額を超える場合には、相続税の申告および納税が必要となります。
相続税申告および納付の期限
相続税申告が必要だとわかったら、次に確認すべきことは相続税の申告期限です。
相続税は相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署にて申告および納付を行わなければなりません。
期限内に手続きを済ませないと、延滞税や加算税といったペナルティとしての税金を課されることになるため、期限は必ず守りましょう。
相続税の一括納付が難しい場合
相続税は、現金で一括納付が原則となります。しかしその納付が難しい場合には、年賦払いで納める「延納」を選択することも可能です。
また「延納」も現実的でない時には「物納」も認められていますが、これらの納付方法を利用するには各種要件を満たさなければならないうえ、デメリットの側面もあるため慎重に判断する必要があります。
山口相続遺言相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
